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遺産相続

相続とは

相続とは、人の死亡によって、その人が所有していた財産などを、 死者のみの専属的な権利(扶養を受ける権利など)を除き、包括して家族が受け継ぐことを言います。

財産には家や土地といった形のあるものだけでなく、借地権などの権利も相続の対象に含まれます。 また、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続されます。 こういった財産上の権利義務が人が亡くなった瞬間にまるごと相続人に移転するのです。


注意点

  • 形のあるものだけでなく、権利も相続の対象になります
  • プラスの財産だけでなく借金も相続される

相続人になれる人

相続人になれる人は民法で決められています。この民法で定める相続人を法定相続人といいます。
法定相続人には配偶者と血族相続で構成されています。


  • 配偶者・・・常に相続人となり、血族相続人がいればその者と共同で、血族相続人がいなければ単独で相続人となります。

  • 血族相続人・・・子、直系尊属、兄弟姉妹。
    血族相続人はそれぞれに順位が存在し、同順位の者がひとりもいないか、全員が放棄した場合に次順位者が相続権を得ます。

    第一順位:子(およびその直系卑属)
     子が既に死亡していれば、その者の子(孫)さらにはその子(ひ孫)・・・と直系卑属であれば何代でも相続人となれます。(代襲相続)
    第2順位:直系尊属
     父母、父母がいなければ祖父母、曾祖父母・・・というように相続権が移っていきます。
    第3順位:兄弟姉妹(およびその子)
     兄弟姉妹がいなければ、その者の子に限って相続人になります。

法律上の配偶者や子でなければ相続人になれないことに注意!

相続人になれるかなれないか、判断が難しいケースを以下にあげておきます。

  • 婚姻の届け出をしていない内縁関係にある夫婦の場合は互いの死亡について相続の権利が認められません。

  • 子については、実子・養子・嫡出子や非嫡出子の区別なく、ひとしく相続人となります。ただし、非嫡出子は、父親の相続については認知されなければ相続できません。また嫡出子と相続分に違いがあります。

  • 胎児は相続に関してすでに生まれたものとみなされるため、生きて生まれた場合は相続権があります。

なお法律上の相続人でない方にも遺言などで指定しておけば、遺贈や死因贈与(契約)という形で財産を与えることはできます。遺産分配をする段階で、法適用上大変難しいケースもありますので、不明な点は専門家に相談することをお勧めします。


戸籍調査

遺産分割の協議をする前に、相続人が誰なのかを具体的に確定しなければなりません。
そこで、戸籍調査を行います。
戸籍調査を行わずに遺産分割協議を行い、後に新たな相続人が登場した場合は遺産分割協議が無効になる恐れがあります。

相続人を確定するには被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改制原戸籍の謄本が必要になっています。またこれらの書類は財産の名義変更の際にも必要になります。

戸籍をたどる作業は、慣れない方にとっては難解で地道な作業です。 間違った戸籍を請求してしまうと、何度も役所に足を運ばなくはならないこともあります。

お時間のない方は、専門家に依頼することをお勧めします。

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