建設業許可
建設業を営む場合は、一部の軽微な業務しか請け負わない場合を除き、建設業の許可が必要です。
軽微な建設工事について(許可の適用除外)
※以下の場合は軽微な工事とされ建設業許可を受ける必要はありません。
○建築一式工事以外 | 工事1件の請負代金が、500万円未満の工事(消費税を含んだ額) |
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○建築一式工事 | 次のいずれかに該当する場合は許可が不要です。 @工事1件の請負代金が、1,500万円未満の工事(消費税を含んだ額) A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |
国土交通大臣許可と都道府県知事許可
建設業許可には、国土交通大臣の許可又は都道府県知事の許可が必要となります。
どちらが必要になるのかは、各事業者の営業所の設置状況により区分されます。
大臣許可 | 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場合必要 | |
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知事許可 | 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合必要 |
営業や工事場所の制限ではないことに注意
知事許可・大臣許可は営業所の所在地のみでされる区分ですから、知事許可であっても営業する区域や建設工事を施工する区域については制限はありません。
営業所とは
「営業所」とは、本店・支店・常設建設工事の請負契約を締結する事務所を言い、少なくとも以下の要件を備えていなくてはなりません。
- 請負契約の見積り、入札、協議の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う
- 電話、机、事務台帳などを備え、居住空間と明確に区分された事務所であること 請負契約に関する権限を付与された者が常勤していること。(契約書の名義人が事務所の代表者であるか否かは問いません。)
- 技術者が常勤していること
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。
一つの業種だけでもすべての許可が必要なケース
2つ以上の複数の業種について都道府県知事の許可を受けて建設業を営んでいる者が、ある1つの業種について、他の都道府県の区域内に営業所を設けている場合は、すべての業種について国土交通大臣の許可が必要です。
一般建設業と特定建設業
発注者から直接請け負った工事に関し、一定額以上を下請負する事業者について、一般建設業許可に比べて許可基準を加重した特定建設業許可の取得が課されております。
特定建設業許可 | 発注者から直接請け負う1県の建設工事につき、その工事の全部または一部を、下請代金の額が3,000万円以上になる下請契約を締結して施工省とするものが取得する許可 |
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一般建設業の許可 | 特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可 |
28業種の建設工事の種類ごとに、一般建設業と特定建設業のいずれか一方の許可を受けることができます。
建設工事に対応する業種
許可の有効期間と更新
建設業の許可は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日をもって満了します。(許可通知書など確認しておきましょう)
引き続き建設業を営もうとする場合は、期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新手続きをしなければなりません。
許可更新手続の受け付け開始は、都道府県により異なりますので、管轄の行政機関で確認しておきましょう。
更新手続きの注意点
有効期間が満了する日が土曜日・日曜日・祝日などの場合でも、更新手続きはその日から30日前までに行います。
許可の更新前であっても、許可または不許可の処分が下るまでは、前の許可が有効です。
建設業許可基準
建設業許可基準
建設業許可を受けるためには、次の5つの要件をすべてクリアーしておかなければなりません。
- 常勤役員(個人事業者の場合は個人又は支配人)のうちの一名が、経営業務の管理責任者としての経験を有する者(建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者)であること
- 営業所ごとに技術者を専任で配置していること
- 暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと(欠格要件)