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成年後見制度

成年後見制度の目的

成年後見制度は、判断能力の不十分な方を保護するための制度です。

  自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノ−マライゼ−ションなどの理念と、従来の本人の保護を優先する理念との調和を旨として、柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度を構築することを目的に平成12年4月に導入されました。
 
制度の成立の背景として、高齢化の進展に伴い介護の費用等の問題が深刻化するなか、まず、高齢者介護の社会化を目ざした介護保険法が平成9年に制定されました。 成年後見関連の法律は介護保険法と同時施行を目ざして準備され、平成11年12月に、民法の一部を改正する法律、任意後見契約に関する法律、後見登記等に関する法律などが成立しました。

なお、民法をはじめすべての関係法律において「禁治産者」「準禁治産者」「無能力者」などの差別的印象を与える表現は、それぞれ「成年被後見人」「被保佐人」として民法改正からは制限行為能力者などの表現に改められました。

成年後見制度の分類

成年後見制度には、家庭裁判所の審判による法定後見と、当人が委任契約を結んで行う任意後見があります。

次ページからそれぞれについてご紹介いたします。



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