遺産相続
相続財産が具体的に誰がどのように分配されるのかについては、遺言で指定することができますが、その指定がなければ協議によって決められます。
その時に一応の基準となるのが民法で定める相続分の割合です。
この相続分のことを法定相続分と呼びます。
法定相続分は、相続人となる残った遺族の組み合わせによって割合が異なります。
相続人の組み合わせ | 法定相続分 | |
---|---|---|
配 偶 者 + 血 族 相 続 人 |
配偶者 と 子 |
配偶者1/2 子1/2 |
配偶者 と 直系尊属 |
配偶者2/3 直系尊属1/3 |
|
配偶者 と 兄弟姉妹 |
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
|
配偶者のみ | 配偶者が全部 | |
血族相続人のみ @子のみ A直系尊属のみ B兄弟姉妹のみ | 血族相続人が全部 |
血族相続人が複数いる場合はその頭数で相続分を分けます。
例えば、夫が妻と3人の子を残して亡くなった場合、その妻が配偶者として1/2、残りの1/2を3人の子がそれぞれ1/6ずつ分け合います。
ただし、血族相続人のなかで非嫡出子(婚姻していない男女の子)や半血兄弟(父母のうち一方のみが同じ)がいる場合は、嫡出子の2分の1または全血兄弟の2分の1となります。(2010年2月時点)
例えば既に子が死亡しており、孫が子に代わって財産を相続するような場合があります。こういった相続権の移転を代襲相続と言います。
この場合、子が生きていればもらえるはずだった相続分はすべてその孫の相続分となります。よって他の相続人の相続分には影響しません。
なお代襲相続は、子は何代でも可能ですが、兄弟姉妹の場合は一代限り(おい・めい止まり)となります。
法定相続分は、具体的にどのように遺産分割すればいいのか分からない時や遺産分割協議がまとまらないときの目安となるだけでなく、相続税の基礎控除を算定するためにも役立ちます。