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遺産相続

遺言の目的は家族を守ること

 どんなに仲の良かった家族でも、ほんの些細なことから相続のトラブルは起こります。
 また、遺言を残しておかなかったばっかりに配偶者が住む住宅を手放さなければならないこともあります。
 遺言の目的はそれぞれですが、生前に遺言を残すことで大切な家族を無用なトラブルから守ることこそが、遺言の意義です。


こんな方はぜひ遺言を!!

遺言は、一般的には、すべての人が残しておくことが理想的ですが、相続の際のトラブル回避のため、とくに必要と思われるケースをあげます。

  • 家族間の仲が悪い
  • 家族に内緒で認知した子がいる
  • 相続人の数が多い
  • 自宅以外に財産がない
  • 夫婦間に子供がいない
  • よく尽くしてくれた嫁に財産をあげたい
  • 音信不通の子がいる
  • 障害のある子供の将来が心配
  • 事業をしていて特定の相続人に相続させたい
  • 相続人がいない
  • 遺産を社会のために役立てたい

遺言できる事項

■遺言によって法的拘束力を持つ事項は法律によって決められています。

相続及び財産処分に関すること

 


 :相続分の指定および委託
 :遺産分割の禁止
 :相続人の排除
 :遺贈(相続人または相続人以外に財産を遺贈できる)
 :寄付行為

身分に関すること

 


 :子の認知
 :未成年後見人の指定

その他

 


 :遺言執行者の指定


などです。

自筆証書遺言

 遺言の形式は主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は文字通り、本人が自分で書いて作成します。

 

有効な遺言をするためのルール

 

法律上、有効な遺言をするためには、必ず守らなくてはいけないルールがあります。形式に不備がある遺言書は無効となってしまいます。でも、むずかしいことではありませんので構えなくて結構です。とっても簡単です。

   

@ すべて本人の手書きであること。
  すべて手書きであることを要するため、ワープロやパソコンは認められません。

A日付を記載(年月日)

B署名押印
遺言の本文を書いたら、お名前を自書し、押印します。印鑑は、実印に限らず朱肉を使った認め印や拇印でもかまいません。

C死後に家庭裁判所の検認が必要になります


※封筒に入れて封をする場合は、封印しておきましょう
封筒に入れて封をして保存する際は、封筒の糊付けに封印しておくようにしましょう。封印がなくて法律上問題はありませんが、変造防止のため封印することをおすすめします。

 

 

訂正方法

@訂正する際には、削除・書き直し箇所を2重線で消し、変更箇所に押印します。
A訂正後欄外や遺言書の末尾などに変更した場所と変更内容を付記し、署名します。

公正証書遺言

 公正証書遺言は、公証人によって作成される、公証役場で保存される確実で安全な遺言の方式です。法律のプロである交渉によって作成されるため、法的な間違いない形式といえます。

作成方法

遺言者本人が直接公証人役場に出向くか、公証人に自宅や病院まで出張してもらい、遺言者が伝えた内容を公証人が遺言をとして文書を作成します。 作成には2人以上の証人の立会が必要です。  

 

メリットとデメリット

●遺言書の作成には2人以上の証人の立会が必要

●検認が不要

●形式的なミスや偽造・変造のおそれがない