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年金相談・手続き

やがて訪れる老後の収入源『年金』

 年金こそ、老後の収入確保を約束できる唯一のものです。
年金は、受給する要件がそろえば自動的に受けられるものではありません。受給するにはそのための手続きをしなければなりません。

「年金の額がおかしいな?」「障害年金の手続きがわからない」といった方は是非ご相談ください。

■障害年金手続き

障害年金の受給手続きでまず重要になることは、保険料の納付要件です。障害年金を受給するには、障害について医師の診断があった日(初診日)の前日までに、一定の期間、保険料を納めていた実績が必要になります。

具体的には…
 20歳以降、障害の初診日の月までの期間の3分の2以上保険料を納付又は免除を受けていることです。
ただし、平成28年3月31日までは要件が緩和され、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がない場合にも障害年金は支給されます。(このあたり国民年金にしか加入できない自営業の方とその配偶者の方、20歳以上の学生の方はご注意ください。)
障害認定日に、障害等級1級2級に該当していれば障害基礎年金が支給されます。
 また障害の初診日において、厚生年金に加入していた方が、、障害等級の1級〜3級に該当すれば障害厚生年金が支給されます。
障害1級2級の場合は障害厚生年金に加えて、同時に国民年金からも障害基礎年金が支給されます。

障害年金の受給手続きは、医師の診断書や病歴就労状況等申立書の書き方によって裁定結果が異なってくることがあります。また障害認定日での裁定請求なのか事後重症による裁定請求にするのかも手続き上違いがあり、提出書類もいろいろと揃えなくてはなりません。

■老齢年金手続き

 老後、夫婦が必要な生活資金が最低でも月額235,000円と言われております。ゆとりある生活をするためには月額373,000円が必要なようです。
安心して生活できるよう老後の暮らしを支えていく老齢年金の手続きと相談業務を是非ご活用ください。

■遺族年金手続き

 夫の死亡時に妻の年齢によって遺族厚生年金の加算額に違いが生じます。
内縁関係の遺族年金手続きのご相談も行っております。

■離婚時分割

 夫婦が離婚した場合、専業主婦であった奥さんのために夫の厚生年金の保険料の一部を奥さんの年金に移動させる制度です。

>>平成23年6月からお支払いする年金額が0.4%引き下げられます。