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成年後見制度

任意後見

任意後見とは、本人が判断能力のあるうちに自分が信頼できる任意後見受任者を選び、判断能力が不十分になったときの法律行為の全部または一部を委託し、その委託の事務について代理権を付与する委任契約をいいます。
 任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力を生じ、任意後見受任者は任意後見人となります。
 任意後見契約は、成年後見制度の理念が自己決定権の尊重にあり、法定後見以外の方法を望む人が多いことから導入されました。

任意後見契約

任意後見契約の方法や効力、任意後見人に対する監督に関する必要事項は「任意後見契約に関する法律」によって以下のように定められています。

1. 任意後見契約の方式は、本人の意思と任意後見人の権限や義務を明確にするため、同契約は法務省令で定める公正証書によって行わなければならない。

2. 任意後見監督人の選任は、任意後見契約を登記した者が、法定後見の3類型のいずれかに該当する判断能力の状況となったとき、家庭裁判所は本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見受任者の請求により任意後見監督人を選任する。ただし任意後見受任者、配偶者、直系血族および兄弟姉妹は任意後見監督人となることができない。

3.任意後見人は、委任に基づく事務を行う際、本人の意思を尊重し、その心身の状態および生活の状況に配慮しなければならない。

4. 任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督して、家庭裁判所に定期的に報告をしなければならない。また、急迫の事情がある場合や利益相反行為に関しては、任意後見監督人が代理権を行使することができる。

5. 任意後見人に不正な行為などがあったときは、家庭裁判所は任意後見監督人、本人、親族または検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。

6. 任意後見監督人が選任される前においては、本人または任意後見受任者はいつでも、公証人の認証を受けた書面によって契約を解除することができる。任意後見監督人が選任された後においては、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て契約を解除することができる。

7. 任意後見契約が登記されている場合には、原則として法定後見よりも任意後見契約が優先するが、家庭裁判所が本人の利益のためにとくに必要があると認める場合は法定後見が開始され、任意後見契約は終了する。

後見登記

後見登記は、旧来の官報公告や戸籍簿への記載が廃止され、法定後見および任意後見契約を公示する後見登記制度が創設されました。
登記情報の開示は証明書を交付することによって行います。証明書を請求できるのは、登記されている者、配偶者、4親等内の親族に限定されており、職務上必要がある場合にのみ国や地方公共団体の職員の請求が許可されています。