法定後見
法定後見には、@後見A保佐B補助の3類型があります。
後見類型は、従来の禁治産にあたり、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」がその対象となります(民法7条)。
後見開始の審判を受けた方は、成年被後見人とよばれ、日常の生活に必要な範囲の法律行為以外は単独で行うことができないようになります。 判断能力を欠く成年被後見人に代わり、保護を行う成年後見人が原則として、全面的な代理権・取消権が付与されます。
保佐類型は、従来の準禁治産後見にあたり「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」がその対象になります。
保佐開始の審判を受けた方は、被保佐人とよばれ、保護者として保佐人が付されます。 保佐人には、元本の領収、借財、保証、不動産または重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為、訴訟行為などの行為について同意権・取消権が付与されます。また当事者が申立てにより選択した特定の法律行為について、審判により保佐人に代理権を付与することも可能です。
補助類型は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」がその対象になります。
補助開始の審判を受けた方は、被補助人とよばれ、保護者として補助人が付されるようになります。
当事者が申立てにより選択した特定の法律行為についてのみ、審判により補助人には代理権または同意権・取消権が付与されます。
補助の開始決定にあたっては、本人が申請した場合を除いて、必ず本人の同意を得なければならず、本人の意思を尊重する制度になっています。