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クーリングオフ

クーリングオフができないケース(別の方法で解約できる場合もあります)

■クーリングオフの適用対象(指定商品、指定権利、指定役務、指定消耗品)ではない場合

→政令指定商品・役務・権利の一覧を参照してください
■クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合
■健康食品や化粧品履物や歯ブラシ、コンドームなどの消耗品を一部でも消費した場合
※ただし、化粧品などをセットでお買い上げになった場合、まだ開封消費していないものは、クーリングオフすることができます。
■消費者自らが、セールスマンを呼び寄せた場合
■3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
■通信販売で商品を購入した場合
■乗用車のように適用除外品を購入した場合
■日本以外の場所で契約を交わした場合
■事業者同士での契約
(個人事業主も、事業者として結んだ契約はクーリングオフできません。)
■過去1年間に取引のあった顧客に対し訪問して行った契約の場合
■エステティックサロンの契約期間が1ヶ月を超え、金額が5万円以内の契約の場合(電話勧誘・訪問販売等の場合を除く)
■語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの契約期間が2ヶ月を超え、金額が5万円を超える場合
(電話勧誘・訪問販売等の場合を除く)

*上記のような場合でも販売態様によってはクーリングオフできる場合があるので注意が必要です。