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クーリングオフ

クーリングオフとは?

 訪問販売やキャッチセールなどで、販売員の口車に乗せられたり、あまりのしこさに、ついつい買ってしまったが、後になって「どうしてこんなモノを買ってしまったんだろう」や「騙されたんじゃないか?」と後悔することがあります。
 クーリングオフ制度とは、締結された契約を一定の期間内であれば理由もなく一方的に解除、または申込みの撤回ができるという制度なのです。 クーリングされた業者は契約の解除・撤回を拒むことができません。
 これにより、支払った代金は返金され、商品は引き取ってもらえることになります。 ただし、クーリングオフはどんな場合でも可能というわけではありません。 特定商取引法や割賦販売法などで規定された商品・サービスであるか、業者が個別にクーリングオフを認めている場合でないと行使することができないので注意が必要です。


クーリングオフはどんな場合にできる?

 クーリングオフはどんな取引でもできるわけではありません。 特定商取引法や割賦販売法などの法律で決められた商品・サービス・取引・期間が定められている範囲で認められております。

法律で認められている場合

業者がクーリングオフを認めている場合


具体的にクーリングオフが認められる事例を以下にあげます。
1.クーリングオフの対象は、政令指定の商品、サービス、権利であること。
→政令指定商品・役務・権利の一覧へ

2.店頭以外での契約の申し込みをした場合による。

3.クーリングオフができる旨の契約書面をうけとった日から、政令の定めるクーリングオフの期間以内であること

※ここに挙げた要件を満たせないからといって決してあきらめてはいけません。単にクーリングオフができないだけであって、悪徳商法であれば他に対処する方法があります。

クーリングオフの対象とは?

 クーリングオフはどんな場合でも可能というわけではありません。 特定商取引法や割賦販売法などで規定された商品・サービスであるか、業者が個別にクーリングオフを認めている場合でないと行使することができないので注意が必要です。
 クーリングオフ以外にも悪徳商法に関する対処法があります。 クーリングオフ期間が過ぎてしまったからといって、がっかりせずに次の対策を考えましょう。
エステや語学学校などの場合は中途解約の制度があります。また、悪徳商法の場合も状況により中途解約ができます。