クーリングオフが可能な取引
取引項目 | 内容 | クーリングオフ期間 |
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訪問販売(訪問販売、キャッチセールスなど | 自宅への(路上等で呼び止めた後営業所等に同行させて販売)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売)等 ※3,000円未満の現金取引を除く |
クーリングオフができることを書面で知らされた日から8日間 |
電話勧誘販売 | 電話で勧誘し、申込を受ける販売 | クーリングオフができることを書面で知らされた日から8日 |
連鎖販売取引マルチ商法) | 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売 | 法定の契約書面の受領日または商品の受領日のどちらか遅い日から20日間 |
特定継続的役務提供(エステサロン、家庭教師、学習塾など) | 長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引 | クーリングオフができることを書面で知らされた日から8日間 |
業務提供誘引販売取引 | 「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引 | クーリングオフができることを書面で知らされた日から20日間 |
催眠商法 | 締め切った会場に高齢者や主婦を集めて無料で日用品を配ったり、激安で雑貨を販売したり、巧みな話術で場を盛り上げ、冷静な判断力を失ったところで高額な商品を売り付ける商法 | クーリングオフができることを書面で知らされた日から8日間 |
海外先物取引 | 事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文 ※国内先物取引についてはクーリングオフが認められていませんので注意が必要です。 |
海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間 |
預託商法(現物まがい商法) | 高配当・元本保証などをうたい、商品を預託業者に一定期間預託させて利益が出ると勧誘し、収益金を償還できるとして顧客を誘引し販売 | クーリングオフができることを書面で知らされた日から14日間 |