賠償を請求する相手
交通事故の損害賠償は、民法が709条以下に規定する不法行為により請求されるものです。
なお、双方に損害が出た場合には、過失割合による責任を負います。
また、物損事故と人身事故によって、賠償を請求する相手が変わる場合もあります。
人身事故のケース
民法上の規定によれば、加害者本人はもとより、加害者が被用者であれば使用者、監督義務者等も責任を負います。
また、その車の保有者や、運行供用者も賠償責任を負います。(自動車損害賠償保障法3条)
物損事故のケース
自賠法の適用がないため、自賠責保険からは支払われません。
所有者の承諾を得て車を運転し、事故を起こした場合でも、人的損害とは異なり所有者は責任を負いません。
賠償責任を負うのは運転手や使用者、監督者等となります。
◎なお、運行供用者に該当するかどうかは、事故によって個別に判断します。
◎過失との因果関係や過失割合についても人身事故と単なる物損事故とでは異なります。