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交通事故

過失相殺

過失相殺とは?

過失相殺は、民法七二二条二項「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」と定められていることから導かれた、衡平の理念に始まります。

交通事故の過失相殺の基本要素は道路交通法における優先権の有無です。
交通事故の場合は、加害者にだけ一方的に非があるというのは比較的稀なケースで、双方に過失がある場合が大半です。その際、被害者側にも過失があれば事故による加害者の賠償額をその過失の割合で減額するということです。

しかし法令によって、過失があることは証明できても、いったいどの程度の割合で過失相殺されるのかは不明確な点があります。
そこで過失相殺については、長年の蓄積された裁判上のデータを基に、日弁連交通事故相談センターから事案ごとに損害賠償算定基準を発行されております。

車輌同士の物損事故においては、保険会社相互間の実務では、損害賠償算定基準をもとに、過失割合を決定しているのが大半といえるでしょう。
人身事故については、これらの基準を原則としながらも、具体的な被害の大きさやその他の個別的な事情によって、過失相殺を適用する範囲を縮小させたり拡大させることも視野に入れる必要があるため専門的な知識が必要となるケースもあります。


過失相殺の方法

過失相殺の方法は、現実の実務では3通りあります。

一括過失相殺

全ての項目を合算し一括して過失相殺を斟酌する方法です。
この方法が最も多い方法です。

一部を一括して過失相殺

損害の一部を一括して過失相殺を適用し、残りは過失相殺せず全額請求する方法です。

判例上認められた方法
@逸失利益と慰謝料の2項目に対しては過失相殺を斟酌するが、積極損害は全額認める方法。
A慰謝料のみ過失相殺を斟酌する方法。

費目別の過失相殺

費目別の過失相殺は、過失相殺を全部の費目で一括することが妥当でない場合に行われます。
例えば、過失の多い被害者がが治療費などを手元に残らない事や、逆に加害者が治療費をあらかじめ支払っていれば返還する羽目になるのを防ぐため等が挙げられます。
このあたりは、怪我を負った被害者が満足な治療を受けれるよう必要な配慮と言えるでしょう。


刑事記録は過失を判断する材料

事故が起こると、警察官は事故現場に行き、事故当事者の立会いのうえで、事故現場の見取り図と、事故の態様を当事者の供述をもとに実況見分調書等の書類を作成します。事故当事者に作成した書類に誤りがないかを確認し署名捺印させます。

被害者が事故によって意識がなかったり、病院に搬送された場合では、事故直後の現況見分調書の作成は加害者の供述をもとに作成されます。そしてあらためて、病院などの被害者のもとへ出向き調書の内容と照らし合わせが行われ、間違いがないかを確認したうえで署名捺印させます。
この場合、加害者の供述をもとに作成された調書であるため、被害者の供述と食い違ったり、なかには被害者が事故前後の記憶を失っているにもかかわらず調書に署名してしまったケースが多々あります。
事故に対する記憶があいまいであったり、被害者側の意見が警察官に受け入れられなければ、調書への署名捺印を拒むこともできます。

現況見分調書等の刑事記録は、刑事裁判での重要な書類となるばかりでなく、その後の損害賠償額算定の際に、保険会社が過失の割合を判断の材料とするため、調書の疑義を見逃せば、損害賠償で大きな損失を被るおそれがありますので注意が必要です。