産業廃棄物収集運搬許可取得のための要件
産業廃棄物収集運搬の許可を得るには、以下の要件を満たしていなければなりません。
(1)収集運搬の用に供する施設が基準を満たしていること
(2)産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を修了していること
(3)経理的基礎
(4)欠格要件に該当しないこと
※なお許可要件の判断基準には、地域差がございます。 また、要件を満たしているかどうかを判断するために追加書類等を求められるケースもございます。
要件合否のためのチェックポイント
定款(または寄付行為)のチェック
法人が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、定款の「目的」に産業廃棄物収集運搬業や産業廃棄物処理業などの記載が必要です。
申請先自治体のチェック
産業廃棄物収集運搬業を行うには、事務所の所在地に関係なく、産業廃棄物を「積む区域」と「卸す区域」を管轄する都道府県知事(または政令指定都市、中核市、一部の保健所設置市)それぞれの許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬車が通過するだけの区域の許可は必要ありません。
あくまで「積む区域」と「卸す区域」です。
※建設業など不特定の現場の場合は、予想される現場の都道府県・政令市の許可をあらかじめ受けておく必要があります。
経理的要件を満たしていること
経理的要件を満たしていることの要件として
・利益が計上できていること
・債務超過の状態でないこと
があげられます。
なお、債務超過、又は利益が計上されていない場合については、追加資料を求められる場合があります
欠格要件に該当しないこと
廃棄物処理法には産業廃棄物の適正処理(不法投棄防止等)のために、
産業廃棄物収集運搬業の欠格要件が定められています。
欠格要件のうちいずれか一つにでも該当した場合産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることは出来ません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者 等
講習会を修了していること
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講しなければなりません。
(講習会自体はどこの地域を受講してくださってもかまいません)