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労働者派遣と有料職業紹介

一般労働者派遣事業の許可について

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要となります。



許可の要件(抜粋概略)

  • 特定の者に対してのみ当該労働者派遣を行うことを目的として事業運営を行っているものでないこと(専ら派遣でないこと)
    ただし、派遣元事業主が雇用す る派遣労働者のうち、10分の3以上の者が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇い入れられた者に限る。)である場合を除く
  • 派遣元責任者を置くこと
  • 労働保険、社会保険の適用等の適正な雇用管理を期待し得るものであること
    教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされていること。
  • 派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること
  • 財産的基礎に関する要件が満たされていること
  • 組織的基礎に関する要件が満たされていること
    →指揮命令の系統が明確であること
  • 事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あること

有料職業紹介事業の許可について

有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。職業安定法第30条第1項の大臣の許可を受けて行うことができます。



許可の要件 (概略)

  • 財産的基礎要件を満たしていること
  • 個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること)
  • 代表者及び役員が風俗営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業を営む者でないこと
  • 風俗営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。又は職業紹介責任者が欠格事由に該当しないこと
  • 職業紹介責任者が3年以上職業経験があり「職業紹介責任者講習会」を受講していること
  • 事業所に関する要件として、位置、面積、構造、設備からみて職業紹介事業を行うに適切であること。
  • 労働者派遣事業と兼業する場合にあっては、個人情報が別個に作成され別個に管理されること 等、事業運営につき明確な区分がなされていること