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内容証明

文書の内容について

 内容証明とは、『@誰が誰にA何時Bどんな内容の郵便を送った』かを郵便局という公的な機関が証明してくれる郵便文書です。
 普通郵便の場合、送られた文書に対し相手が「そんな手紙もらったおぼえがない」とシラをきられた時には、手紙が送られたことを証明するのは困難になります。 ところが内容証明であれば、通常、配達記録郵便として送るので受け取ったか受け取っていないかは、はっきりと証拠として残ります。
 なお、仮に相手が受け取りを拒絶した場合でも、法律上、内容証明の文書が相手方に到達するだけで意思表示ができたことになりますので心配要りません。


内容証明の目的

 内容証明の目的とするところを以下にあげます。

@証拠を残すため

A心理的圧迫を加えるため

B送付するだけでクーリングオフ等の効力発生


証拠能力

 内容証明郵便で送付することにより権利行使の意思表示をしたという有力な証拠となります。
 たとえば、クーリングオフは法律で書面で行うことが定められています。
 クーリングオフを行う場合、契約解除の意思を口頭で伝えても、相手が「聞いていない」と主張すれば自分の証言を証明する証拠がありません。 そこで内容証明郵便を利用しておけば、後に「言った」「言わない」などの争いを防止することができます。
 また、必要に応じて裁判の際の証拠ともなります。

 

発信した段階でクーリングオフの効力が生じます

 クーリングオフは書面を「発信した時」に効力を生じます。
 内容証明を使えば、発信した日付を確実に証明することができます。
 クーリングオフ期間を過ぎてから業者に通知が届いても、 または業者が書面の受け取りを拒否しても、送付が期限内であれば 契約解除が成立します。
 解約の旨を口頭もしくは、業者へ直接手紙などで伝えた場合、 解約した日付を証明するのは難しいでしょう。 また普通郵便で通知をした場合「届いていない」と偽証されれば、 証拠は残りません。クーリングオフに内容証明は非常に有効なツールといえます。

心理的効果を与える

 内容証明郵便で送付された書面には心理的効果も加わります。 内容証明郵便は、郵便局長が内容を証明する旨の記載があるなど 単なる郵便物より形式ばっています。
 また一般的にも、強い意志を示すものという認識がありますので、 相手をけん制する意味でも有効な手段といえます。